よくある質問
- 相談費用について教えて下さい。
- 初回費用は無料です。以後お客様に応じた料金をご案内いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
- 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じでしょうか?
- 身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害年金の請求にあたっては、身体障害者手帳の等級は関係ありません。但、参考にはなります。
- 働いていても、障害年金はもらえるの?
- はい、もらえる可能性があります。当事務所では、このように働きながら障害年金を受給したいというご依頼者様からのご相談を多く受けます。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 初診日の病院がなくなっていた場合など、初診日が特定できないときはどうすればいいでしょうか?
- 初診日の特定ができなければ、原則として、障害年金を受給することはできません。しかし、病院を受診したことがわかる証明が複数あれば、障害年金を受けられる可能性があります。
- 障害年金はずっともらえますか?
- 障害年金の認定には、更新なしの「永久固定」と更新が必要な「有期認定」があります。永久固定は、基本的にずっと年金がもらえます。有期認定は、人によって1年~5年の期間ごとに診断書を提出し、その更新時期に障害の程度が軽くなっていれば、障害年金の等級が下がったり、支給停止されたりする可能性があります。
- 障害年金の更新で年金が支給停止になってしまったがどうしたらいいの?
- 有期認定の場合は更新のための診断書(障害状態確認届)の提出により下級の等級になったり、支給停止となってしまうこともありますが、その場合は、不服申立や支給停止事由消滅届を提出してみることができます。
- 傷病手当金と障害厚生年金は重複して満額もらえますか?
- 支給の原因となる病気やけがが同一の場合、重複して満額もらえることはできません。障害厚生年金が優先して支給されます。傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合、傷病手当金の額は、障害厚生年金額を差し引いた差額支給となります。
- 障害年金をもらっていることを、周りの人に知られてしまうことはありませんか?
- 知られることはありません。
本人が言わない限り、障害年金を受給していることを他の人に知られることはありません。
お勤めの場合でも、本人が会社に言わない限り、知られることはありません。
但、職場の社長が従業員の方を普段から大事に思っている方であれば、治療と仕事の両立支援のお願いをされ、配慮して頂けるのが最善です。
逆に、業績重視を普段から打ち出している社長であれば、時短等の要請をした場合、マイナスの評価をされてしまう可能性があるため、黙っておくのも方法かもしれません。
- 仕事と治療の両立支援の相談には費用がかかりますか
- 相談だけの場合、費用はかかりません。事業主と病院の橋渡しは相談者が望まれるようであれば、一緒に立ち合います。その際は、実費(交通費等)のみ請求させて頂きます。また、会社が配慮し東京都の助成金申請を行うという話が進むようであれば、医師の診断書の取得費用については、事業主様負担となります。(助成金を受けるための条件となっています。)
- 両立支援コーディネーターの役割を教えて下さい
- ●癌・難病等は治療や経過観察のため、中長期にわたり通院が必要になる場合があります。糖尿病の方は人工透析を定期的に行う必要があります。
- ●その場合、通院時間を確保できるよう配慮することが望まれます。
- ●柔軟な働き方の制度を会社に導入してもらうことにより、治療をしながら仕事を続けられる可能性が高まります。
- ●中小企業の事業主は、柔軟な働き方の制度を導入することにより、離職を防いだり、口コミにより人手不足を解消することに繋がります。
