ご相談の流れ/報酬料金

ご不明なことがあれば、お気軽にご相談ください。

障害年金申請までの流れ

1. 障害年金申請のご相談
まずはメールまたはお電話でご連絡ください。折り返し、ご連絡させていただきます。
2. 面談およびご契約
ご本人様の病歴や傷病名、障害状態等をお聞かせいただきます。
3. 医療機関への必要書類の依頼と保険料納付要件の確認
必要に応じて、「受診状況等証明書」を医師に依頼し、保険料の納付要件を実施機関で確認します。
4. 「病歴・就労状況等申立書」の作成
診断書を書いてもらったら、障害年金の請求に必要な「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
この書類は、ご依頼者様に障害による日常生活の状況等を詳しくお聞きしながら作成します。
場合によっては、先に「病歴・就労状況等申立書」案を作成し、それに基づいて医師から診断書がもらえる場合があります。
5. 障害年金請求書類一式を提出
障害年金請求書を作成し、診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性はあるか、記入漏れがないか、添付書類に不備がないかを確認し、請求書類一式を実施機関に提出します。
当事務所の方針等をご説明させていただき、ここで当事務所にお任せいただけるかどうか決定して頂き、ご契約へ進みます。

治療と仕事の両立支援について

●病気によって従業員が退職することで、その従業員が培った経験・ノウハウを失うことは、企業にとっても大きな損失です。治療と仕事の両立を支援することは、優秀な人材の確保、生産性の向上につながることが期待されます。

●治療と仕事の両立とは「病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある従業員が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら、いきいきと就労を続けられること」を指します。

具体的な取組み…働く意欲と能力のある従業員が癌等の病気になったとき、事業主様に対して
①スムーズな職場復帰を希望し②職場の適切な支援により十分な治療を受けれるような支援をお願いされたとき、事業主様が一緒になって医師の意見書等に基づき、職場で配慮した方が良い措置に取り組むことです。
従業員の方が癌・脳卒中・肝疾患・難病・心疾患・糖尿病になった場合、治療のためさまざまな制約を受けます。その際、状況により以下の様々な制度を導入することにより、病気になって休職後復職した従業員の方の離職を防ぐことができます。

(1)就業に関する制度として
〇フレックス制度 〇時差出勤制 〇在宅勤務、テレワーク制度 〇短時間勤務制度

(2) 休暇に関する制度
〇病気有給休暇制度 〇通院有給休暇制度 〇時間単位の年次有給休暇制度
必要により就業規則を変更する必要があります。

がん・難病で治療を継続する従業員を雇用している事業主様又は採用を検討している事業主様は東京都の助成金を活用することが可能です。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金70万円又は45万円+制度加算1制度10万 最高30万円
(雇用継続の場合、中小企業事業主様に限定)

詳しくはこちらから

障害年金・治療と仕事の両立に関する報酬について

■年金、両立支援に関する相談

初回・2回目まで 無料 お気軽にご相談ください。
3回目以降は、原則として、相談料(対面1回3,300円)が発生します。

■年金手続料金 消費税別

業務着手金(消費税別)報酬(消費税別)
障害年金新規裁定請求10,000円受給が決定された場合、次のいずれかのうち、多い金額とする。
①年金額の2か月分
②初回振込金額の10%
額改定請求手続10,000円改定された年金額から既存の年金額を差し引いた金額の2か月分
更新の代行手続き
(医師・年金事務所への代行手続き)
5,000円医師に診断書作成のご依頼はご本人からお願い致します。
審査請求・再審査請求50,000円支給決定された場合、次のいずれかのうち、多い金額とする。
①年金額の3か月分
②初回振込金額の20%
■遺族年金裁定請求30,000円
※困難な事案について別途、費用が発生する場合があります。(事前に金額のご相談をしてから着手致します。)
  • ※受診状況等証明書・診断書・戸籍謄本・住民票謄本・所得証明書等、障害年金の請求に必要な書類の取得費用およびカルテ開示費用につきましては、ご依頼者様のご負担となります。

■治療と仕事の両立支援に関する報酬

【1】従業員・事業主・医師の間に入った支援

業務 着手金(消費税別) 報酬(消費税別)
両立支援プランの策定・実行のサポート プラン策定・実行のサポート終了後
20,000円~サポート内容により要相談

【2】助成金の申請手続き

業務 着手金(消費税別) 報酬(消費税別)
東京都難病・がん患者就業支援奨励金 20,000円 決定された場合、受給額の15%
(着手金を引いた金額を着金後にお支払願います。)

【3】就業規則の改定

助成金を受給するため、又は両立支援を進めるために改定する必要がある場合

業務 着手金(消費税別) 報酬(消費税別)
就業規則の規定の変更 10,000円 40,000円
成果品確認・労基署の受領印取得後

他の両立支援のための助成金と報酬について

①人材確保等支援助成金テレワークコース
テレワークを制度として導入・実施する中小企業事業主様がテレワーク計画を作成し、その取り組みを実施する。

報酬…就業規則の変更手続き50,000円(消費税別)、制度導入の助成金の申請手続き30,000円(消費税別)、目標達成の助成金申請手続きは、事業主様の方で行って頂きます。
東京都難病・がん患者就業支援奨励金との併用はできません。

詳しくはこちらから

②職場復帰支援助成金
中途障害等(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(診断書は指定医によるものに限る)、精神障害、難病・高次脳機能障害等を含む)により1か月以上休職等を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰の日から3か月以内に職場復帰のために必要な職場適応の措置を講じた事業主様に対して対象障害者1人につき月4万5千円(中小企業は月6万円)を限度に1年間支給が受けられます。

③中途障害者等技能習得支援援助成金
休職を余儀なくされた継続して雇用している障害者に対し、職場復帰の日から3か月以内に、職務転換後の職務に遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施する事業主様に対して、障害者1人につき年20万円(中小企業主様は年30万円まで、対象費用の3/4)を限度に助成金が受けられます。
但し、職場復帰支援助成金との併給はできません。

②・③の助成金申請に報酬
契約時10,000円 (消費税別), 受給が決定された場合;総受給金額の15%→受給確定、着金後から着手金を引いた金額をお支払い下さい。
その他にも障害者介助等助成金として職場支援員助成金、職場適応援助者助成金等がありますので、ご相談下さい。

詳しくはこちらから

※尚、助成金の申請については、すべて不正受給とならないよう、お受けできない状況があるときは、理由をお知らせしてお断りさせて頂く場合があります。予めご了承頂きます様お願い致します。

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